本会は、卒業生・修了生を正会員とする同窓会であり、「会員相互の親睦をはかり、
品性を高め、知識を増進し、あわせて化学の発展に寄与すること」を目的としている。
本年3月31日をもって退官された出口俊雄先生(分析化学講座教授)の退官を
祝しかつ惜しみ、送別号(?)として、「触媒」第25号が7年ぶりに発行されま
した。
目次
巻頭言 |
今福公明 |
5 |
卒業記念写真 |
7 |
<< 発展する理学部 >> |
黒髪南地区再開発計画 |
出口俊雄 |
11 |
理学部改組と化学科 |
實政勲 |
13 |
<< 「触媒」によせて >> |
定年退職にあたって |
出口俊雄 |
15 |
定年を迎えて〜海外での思出など |
小出力 |
17 |
カナダを訪れて |
永井英夫 |
18 |
雑感 |
豊田宏一 |
19 |
われ泣きぬれてカニと戯る |
武藤雅之 |
21 |
Dr. Roberts |
黒澤和 |
23 |
トロポノイド化学−その出会いから35年 |
今福公明 |
24 |
アメリカからの報告 |
西野宏 |
26 |
<< 学位を取得して >> −熊本大学大学院自然科学研究科− |
3年半を振り返って |
宮崎隆文 |
29 |
教室からの贈り物 |
岡徹也 |
30 |
「やさしさ」と「きびしさ」の共生 |
石橋和也 |
32 |
9年もの長きにわたって |
廣畑昌章 |
33 |
学位論文を作製して思うこと |
中垣智弘 |
34 |
環境調査・研究にたずさわって |
宇都宮彬 |
35 |
<< 企業だより >> |
事業の発端と変遷について |
玉奥克己 |
37 |
危機管理について |
西山琢也 |
38 |
無機”遺伝子”論? |
安倍一允 |
40 |
暑い夏−閑話休題− |
岡徹也 |
41 |
化学科と私 |
東篤也 |
42 |
水に酔った話 |
石橋和也 |
44 |
<< 支部だより >> |
関東地区同窓会について |
後藤卓弘 |
46 |
<< 化学科だより >> |
化学科ホームページオープン |
藤本斉 |
47 |
夢化学探検'96について |
中村政明 |
49 |
就職難をむかえて |
戸田敬 |
50 |
過去4年間の就職状況 |
田中洋行 |
52 |
<< 講座だより >> |
物理化学講座 |
田中洋行 |
53 |
無機化学講座 |
椎良樹 |
53 |
有機化学講座 |
黒木由美 |
54 |
分析化学講座 |
橋口修一 |
55 |
教養化学教室 |
渡辺加奈子 |
55 |
<< 研究一覧 >> |
学士・修士・博士 |
57 |
<< 教室日記 >> |
69 |
会計報告 |
85 |
熊本大学化学学士会会則 |
86 |
会員名簿 |
89 |
編集後記 |
119 |
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- 第一章 総則
- 第一条
- 本会は、熊本大学化学学士会と称する。
- 第二条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、品性を高め、知識を増進し、
あわせて化学の発展に寄与することを目的とする。
- 第三条
- 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)
- 会報「触媒」の発行
- (2)
- 会員相互の援助、情報の交換
- (3)
- その他必要と認めた事項
- 第四条
- 本会は、本部を熊本大学理学部化学教室に置き、必要に応じて
支部を置くことができる。
- 第二章 会員及び役員
- 第五条
- 本会は次の四種の会員をもって構成する。
- 1 正会員
- 熊本大学理学部化学科(以下本科と称する)卒業生、
専攻科修了生および大学院修了生
- 2 準会員
- (1)
- 本科及び大学院在学生
- (2)
- 本科及び大学院に在籍したもので本会の認めた者
- 3 特別会員
- 本科職員および旧職員
- 4 名誉会員
- 本会のために特に貢献のあった者
- 第六条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 一名
- 幹事 三名(庶務・会計・編集)
- 評議員 若干名
- 監査委員 二名
- 第七条
- 会長、幹事および監査委員は、正会員の互選により選出する。
- 第八条
- 評議員は各支部長および会長が委嘱した正会員および準会員とする。
- 第九条
- 役員の任期は、二ヵ年とし、重任をさまたげない。
準会員の評議員の任期は一ヵ年とする。ただし正会員の役員に欠員
が生じた場合には正会員のうちから会長が委嘱する。
- 第三章 会務
- 第十条
- 会長は、本会を代表し会務を統理する。
- 第十一条
- 幹事は、会長を補佐し、第十四条に定める事項を審議する。
- 第十二条
- 評議員は、幹事を補佐し、企画に参与し、会の運営を計る。
- 第十三条
- 監査委員は、予算、決算の監査を行う。
- 第十四条
- 役員会は、会長がこれを召集し、次の事項を審議決定する。ただし、
評議員の召集困難な場合は、文書により、その意見を求めることが
できる。
- (1)
- 事業計画に関する事項
- (2)
- 予算、決算に関する事項
- (3)
- 会則の制定および改廃に関する事項
- (4)
- その他、必要と認められる事項
- 第十五条
- 本会の会計年度は毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
- 第十六条
- 本会の収支決算報告は「触媒」上でこれを行う。
- 第十七条
- 会費の徴収方法は別に定める。
- 附則
- 一、
- 本会は昭和三十二年四月一日をもって成立する。
- 二、
- 本会則は昭和三十七年七月一日より施行する。
- 三、
- 本会則は昭和四十二年七月一日より施行する。
- 四、
- 本会則は昭和四十六年四月十五日より施行する。
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